小型無人機等飛行禁止法

警察庁が国の重要な施設として下記の施設を指定しています。これらの施設並びにその周辺は飛行禁止となっていますのでご注意ください!

なお、小型無人機等飛行禁止法は100g未満のドローンについても適用されますのでご注意ください!

飛行禁止施設等

<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>

・国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所

<特措法に基づき指定する施設>

・大会会場等(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
 
対象となる施設の詳細はこちらをご覧ください。

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、

・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
 
その場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。通報手続きについてはこちらをご覧ください。