道路交通法

道路交通法では、「ドローン」や「無人航空機」等について具体的に規定する条文はありません。

しかし、道路交通法の目的として第1条に「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」とあります。

つまり、ドローンを飛行させることで交通に障害を与えるようなことがあってはいけないよ!という事ですね。

また、飛行だけではなく、ドローンの離着陸を道路上で行う行為や、操縦を道路上で行う行為、ドローンを飛行させる事で多くの人が集まるなど交通に支障をきたす恐れがある場合、所轄の警察署長の許可が必要となります。